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理事長挨拶

理事長

この度、当法人の理事長には、地政学的・歴史的にも日本と台湾の架け橋になれる沖縄出身者が担うべきだとの声により浅学非才な小輩が理事長に就任する事になりました。

私の家族は戦前、基隆(キルン)を中心に十年もの間台湾で生活して居りました。私も県議会議員の時代に故西銘順二先生の忠臣として台湾一辺倒で議会活動をしておりましたし、沖縄県議会と台北市議会が交流事業を実施している琉中親善議員連盟を提唱し実現させた想い出もあり、訪台は数十回に及びます。

沖縄が米軍占領下(米国の信託統治)であった時代は、外国扱い故に、台風でお米が全滅した時も台湾から種籾(たねもみ)をタンカーで届けてもらいました。またお茶作りやパイン作り、教育資材の寄贈、台湾大学医学部への入学など・・・台湾のご支援で沖縄が救われた数々の恩義は今も鮮明に覚えております。

その恩返しもままならない時に、前理事長の許光輝氏の大変なご尽力は、基隆市の海人記念公園の建設、烏山頭ダム(台湾を農業大国へ成長させた)の八田與一記念公園の整備、さらには糸満市の聖地で台湾之塔建立など素晴らしく、その実績、功績を引き継ぎさらに深め継続をしてゆかなければならない重責に身の引き締まる思いが致します。

愛知和男会長、はじめ皆様の一層のご指導をお願い申し上げます。

平成29年6月吉日

一般社団法人日本台湾平和基金会 理事長 西田 健次郎

沿革

日付 内容
2012/6/1 沖縄県議会へ請願書提出。 発起人は憲法学者竹田恒泰氏、建築家郭中端氏、許光輝氏ほか4人
2012/10/19 平成24年第5回沖縄県議会(定例会)で陳情第163号として全会一致で採択される。
2012/11/11 建立趣旨について賛同人募集開始。
【共同呼びかけ人】宮城/高橋俊一 埼玉/小名木善行 東京/竹田恒泰 神奈川/枝厚 長野/竹内保洋 愛知/加藤秀彦 岐阜/村上俊英 三重/西田忠幸 滋賀/竹市敬二 京都/江上靖夫 奈良/村上嘉英(敬称省略)
2013/1/11 交流協会台北事務所(日本大使館に相当)を表敬訪問し、岡田総務部長に趣旨の説明を行い、理解を求めた。許光輝氏ほか大阪・辻井正房氏、京都・江上靖夫氏外13人が参加。
2013/1/15 許光輝氏他2名が台湾日本人会を訪問。山本総幹事に趣旨説明を行い、台湾在住日本人の取組みを要請。 国際扶輪(ロータリークラブ)中華民国総会・王博偉理事長とも懇談し、台湾内での取組みを要請。
2013/1/16 台湾最大紙「自由時報」で慰霊塔建立について報道される。
中華民国(台湾)立法院長・王金平氏に表敬訪問代表発起人の許光輝氏、共同呼びかけ人の滋賀県・竹市敬二氏、和歌山県・萬羽昭夫氏、神奈川県・枝厚氏をはじめ十数人が参加。
表敬訪問
2013/3/16 沖縄県那覇市して第1回日本台湾青年交流勉強会開催(12人参加)
2013/6/22 糸満市平和祈念公園で第1回台湾出身戦没者慰霊祭実施。(6人参加)
表敬訪問
2013/12/20 環境庁長官、防衛庁長官などを歴任した前衆議院議員の愛知和男氏が台湾・王金平立法院長を表敬訪問。311東日本震災への支援の感謝と共に、沖縄県平和公園に台湾人戦没者慰霊施設開設について台湾側の理解と協力を求めた。
2014/02/17 NPO法人日台平和基金会設立に向けた協議。主たる事務所を那覇市内に設置することなどを決定。
2014/02/24 許光輝氏と賛同人・楊馥成氏 沖縄県の協力を得るべく、高良倉吉副知事を表敬訪問。宜野湾市選出又吉清義県会議員も同席。楊馥成氏は1922(大正11)年、台南地方に生まれ嘉義農林学校に学ぶ。先の大戦では軍属としてシンガポールに進駐。戦後は政治犯として緑島に送られ、出所後は中国各地で農業指導にあたる。現在は那覇と高雄市を往来し食品関係の貿易事業に従事。同世代が戦争の犠牲となったことから、慰霊施設建立の運動に賛同。
2014/06/2? 第2回台湾出身戦没者慰霊祭実施
2014/08/26 一般社団法人日本台湾平和基金会 設立。
平和記念公園を管理運営している沖縄県当局に慰霊施設建立のための用地提供を働きかけきたが、沖縄県当局は台湾政府または地方自治体などの台湾内の公的団体の申請でなければ、用地提供は困難であるとの立場で慰霊施設建立の運動が停滞。
2015/06/21 第3回台湾出身戦没者慰霊祭を斎行。
沖縄戦終結・慰霊の日6月23日に先立ち、21日の午前に沖縄県民をはじめ台湾、東京及び大阪から訪沖した30余人が糸満市にある平和祈念公園において慰霊祭を執り行いました。
初めに沖縄戦で亡くなられた台湾出身者の34名の名前が刻まれた「平和の礎」の前で一人ひとり名前を読み上げ鎮魂しました。引き続き国立戦没者墓苑に移動し、フルート奏者によるレクイエムの演奏と共に、台東から来られた12人のアミ族の皆さんが鎮魂の踊りを奉納しました。
2015/10/31 沖縄翼友会の平成27年度慰霊祭参加。
沖縄県摩文仁の丘(三慰霊碑)にて、第五十二回航空関係戦没者並びに航空機材を祀る空華之塔及び第三十六回陸軍飛行第十九戦隊、飛燕特攻之碑並びに第二十八回南方航空輸送部戦没者慰霊碑の合同慰霊祭が執り行われ、ご遺族並びに陸海空自衛隊関係者と共に参加いたしました。また、沖縄翼友会 玉那覇徹次会長の追悼の中で「私共は同じ航空人の一員として「台湾慰霊塔」の建立地の提供が戦時中の御恩返しの一端となり、日本と台湾の交流、日台親善の懸橋ともなれば是に過ぎるものはありません。」という言葉を頂きました。
2015/11/23 台湾出身戦没者慰霊碑建立地契約。
台北駐日経済文化代表所那覇分所にて、沖縄翼友会様と一般社団法人日本台湾平和基金会は正式に契約を交わしました。戦後70年、沖縄戦による台湾出身の戦没者の慰霊碑がようやく建立できることになりました。沖縄翼友会会員さまのご厚意は感謝の念に堪えません。
2015/12/26 台湾出身戦没者慰霊碑建立起工式。
糸満市平和記念公園内空華の塔の敷地内にて、無事執り行いました。今回沖縄県に初めて建立する慰霊碑は、沖縄、台湾の有志の方々の長きにわたる努力により戦後70年の節目にようやく実現しました。完成は来年の5月末の予定です。
2016/06/25 台湾出身戦没者慰霊碑竣工式と第4回慰霊祭を実施。
慰霊碑は、糸満市平和記念公園内空華の塔の敷地内にて、沖縄・台湾の有志の方々の長きにわたる努力により戦後71年目にようやく主要部分が完成しました。全体完成の二期工事は未定。
2017/6/24 第5回台湾出身戦没者慰霊顕彰祭を実施。代議士1名、市長2名、県議会議員2名、市議会議長2名、市町村議会議員11名、団体役員10名、他多数

定款

一般社団法人日本台湾平和基金会定款

第1章 総則

  • 名称
    第1条 この法人は、一般社団法人日本台湾平和基金会と称する。
  • 主たる事務所
    第2条 この法人は、主たる事務所を「沖縄県那覇市字国場701番地3 山城アパート201」に置く。
  • 目的
    第3条 この法人は、先の大戦(沖縄戦)において犠牲となった、台湾出身戦没者の慰霊碑の建立と、その維持管理に関する事業を行う。またそこから派生する日本人と台湾人の、文化的、経済的交流の推進を目的とする。
  • 事業
    第4条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる活動と事業を行う。
    1.  台湾出身戦没者慰霊碑建立に関する事業
    2.  台湾出身戦没者慰霊碑祭を主催する事業
    3.  日本国内における啓蒙活動
    4.  台湾における啓蒙活動
    5.  日本と台湾においての募金活動
    6.  日本人と台湾人の文化、経済交流を促進する事業
    7.  目的を達成するため、それに準ずる収益事業
    8.  前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業
  • 公告
    第5条 当法人の公告は、官報に掲載して行う。
  • 機関の設置
    第6条 この法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会員

  • 種別
    第7条 当法人の会員は、次ぎ4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
    1.  正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
    2.  一般会員 当法人の活動及び事業に参加するため入会した個人又は団体
    3.  賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
    4.  名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
  • 入会
    第8条 正会員、一般会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員、一般会員又は賛助会員となる。
  • 入会金及び会費
    第9条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
  • 任意退会
    第10条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
  • 除名
    第11条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって 当該会員を除名することができる。
    1.  この定款その他の規則に違反したとき。
    2.  当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    3.  その他の除名すべき正当な事由があるとき。
  • 会員資格の喪失
    第12条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
    1.  会費の納入が継続して1年以上なされなかったとき。
    2.  該当会員が死亡した場合、又は当法人が解散したとき。
  • 会員資格喪失に伴う権利及び義務
    第13条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
    2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

  • 社員総会
    第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
  • 構成
    第15条 社員総会は、正会員をもって構成する。
  • 権限
    第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
    1.  定款の変更
    2.  入会金及び会費の額
    3.  会員の除名
    4.  事業計画及び活動予算並びにその変更
    5.  事業報告及び活動決算
    6.  役員の選任及び解任
    7.  役員の報酬の額又はその規定
    8.  解散
    9.  合併並びに事業の全部及び事業の重要な一部の譲渡
    10.  借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
    11.  事務局の組織及び運営
    12.  前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
  • 招集
    第17条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略するとこができる。
    2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。
  • 議決権
    第18条 各正会員は、各1個の議決権を有する。
  • 議長
    第19条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
  • 議決の方法
    第20条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1.  会員の除名
    2.  監事の解任
    3.  定款の変更
    4.  解散
    5.  その他法令で定めた事項
  • 代理
    第21条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
  • 決議及び報告の省略
    第22条 理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
    2 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。
  • 議事録
    第23条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
    2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員等

  • 員数
    第24条 当法人に次の役員を置く。
    1. (1) 理事 3名以上11名以内
    2. (2) 監事 1名以上
    2 理事のうち、1名を代表理事とし、1名ないし3名を副理事長(専務理事含む)とする。
    3 他に、名誉会長、会長、副会長、顧問、相談役、名誉会員(終身)を置くことができる。
  • 選任等
    第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
    2 会長は理事会にて推薦し、総会にて承認を得るものとする。
    3 名誉会長、顧問、相談役、名誉会員は、理事会で推薦し、会長の承認を得て総会で報告する。
    4 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数三分の一を超えてはならない。監事についても、同様とする。
    5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
  • 任期
    第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
    2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
    3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
    4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。
    5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
  • 職務権限
    第27条 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
    2 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
    3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
    4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
  • 監事の職務権限
    第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  • 役員の報酬等
    第29条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
  • 取引の制限
    第30条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
    1.  自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
    2.  自己又は第三者のためにする当法人との取引
    3.  当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

第5章 理事会

  • 構成
    第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
  • 権限
    第32条 理事会は、次の職務を行う。
    1.  総会に付議すべき事項の決定
    2.  当法人の業務執行の決定
    3.  理事の職務の執行の監督
    4.  代表理事の選定
  • 招集
    第33条 理事会は、代表理事が招集する。
    2 代表理事に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。
  • 議長
    第34条 理事会の議長は、代表理事もしくは、代表理事が指名したものがこれに当たる。
  • 決議
    第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  • 決議の省略
    第36条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は、電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議を述べたときを除く。
  • 議事録
    第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
    2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
  • 理事会規則
    第38条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 資産及び会計

  • 資産の構成
    第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
    1.  設立時の財産目録に記載された資産
    2.  入会金及び会費
    3.  寄付金品
    4.  財産から生じる収益
    5.  事業に伴う収益
    6.  その他の収益
  • 資産の区分
    第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の二種とする。
  • 資産の管理
    第41条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て代表理事が別に定める。
  • 会計の区分
    第42条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の二種とする。
  • 事業計画及び予算
    第43条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
  • 暫定予算
    第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
    2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
  • 予算の追加及び更正
    第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
  • 事業年度
    第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
  • 事業計画及び収支予算
    第47条 当法人は、事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
    2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
    3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
  • 事業報告及び決算
    第48条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
    1.  事業報告
    2.  事業報告の附属明細書
    3.  貸借対照表
    4.  損益計算書(正味財産増減計算書)
    5.  貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    2 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
    3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
    (1) 監査報告

第7章 定款の変更、解散及び合併

  • 定款の変更
    第49条 この定款は、社員総会の決議によって、変更することができる。
  • 解散
    第50条 当法人は、一般法人法第148条各号に定める事由のほか、目的とする事業の成功の不能により解散する。
  • 残余財産の帰属
    第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的する他の公益法人又は国若しく地方公共団体に贈与するものとする。




  • 令和5年8月28日改訂 第1章第2条 主たる事務所の住所変更

台湾之塔建立地

一般社団法人日本台湾平和基金会は、この度、沖縄翼友会会員さまのご厚意により、台湾出身戦没者慰霊碑建立地が決定し、2016年6月25日に無事竣工式を行うことが出来ました。多くの皆様のご支援、心より深く感謝いたします。また、塔周辺の整備のための資金が不足しており、重ねてご支援のほどよろしくお願いします。

台湾之塔建立地
google map 台湾之塔


寄付について

一般社団法人日本台湾平和基金会は、台湾出身戦没者慰霊碑建立の竣工式を平成28年6月25日、糸満市平和記念公園内空華の塔の敷地内にて、無事執り行いました。
今回沖縄県に初めて建立した慰霊碑は、多く方の協力により戦後71年目にようやく実現しました。先の大戦で3万人の台湾出身の方々が戦没されましたが、現在、沖縄県の平和の礎には身元の分かったか方々はわずか34名のみに留めています。
戦中台湾の人々は日本国民として戦い尊い命を散華されたのです。
慰霊碑の維持管理及び日本・台湾の平和交流に向けご寄付をお願いしています。何卒、ご理解の上ご協力をお願い致します。

ご寄付のお願い


関連リンク

沖縄翼友会
沖縄翼友会

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台湾人戦没者慰霊施設を建立する会(台湾応援会)